2011.02.21
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス付き高齢者住宅制度(仮称)の登録事業者の義務
松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com
介護保険法改正案に盛り込まれてるサービス付き高齢者住宅制度(仮称)の登録事業者の義務について
1 入居契約に係る措置(提供サービス等の登録事項の情報開示、入居者に対す契約前の重要事項説明)
2 賃貸借方式(事業者側に正当な事由がない契約解除を禁止する等)
利用権方式の場合、居住の安定が図られた契約内容であること。
3 前払い家賃を受領する場合の返還ルール及び保全措置
↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
a:2866 t:1 y:0