「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の考え方

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

常勤であるかどうかは、その方の勤務時間が常勤の勤務時間(就業規則に書かれています。)に達しているかがポイントです。

就業規則の勤務時間に達していたら「常勤」です。

例えば、1日8時間(週40時間)が勤務時間として就業規則に書かれていたら、1日8時間(週40時間)勤務していたら「常勤」になります。

そして、1日8時間(週40時間)の勤務時間に他の仕事をしているかによって、

  1. 他の仕事をしていなかったら「常勤・専従」
  2. 他の仕事をしていたら「常勤・兼務」

1日8時間(週40時間)の勤務時間に達していない人が

  1. 他の仕事をしていなかったら「非常勤・専従」
  2. 他の仕事をしていたら「非常勤・兼務」

「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の判断フローチャート

画像の説明


「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の定義

用 語定 義
常勤当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること
非常勤当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと
専従当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
兼務当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること


「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の組み合わせ

事業所における通常の勤務時間が1日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所の場合、「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の考え方を表にしました。

専 従(専ら従事する・専ら提供に当たる)兼 務
常勤常勤かつ専従
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
常勤かつ兼務
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
非常勤非常勤かつ専従
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
非常勤かつ兼務
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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