特養の主な基本報酬と加算算定要件

基本報酬

◎介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎小規模介護福祉施設サービス費
小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎旧措置入所者介護福祉施設サービス費
旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室

①夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。

②ユニット型指定介護老人福祉施設について、施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。

③施設基準に適合している介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算します。

④平成17年9月30日において従来型個室に入所している者で、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するものに対しては、当分の間、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定します。

⑤次のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定します。

  1. 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの+別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
  2. 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ばすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

加算算定要件

福祉施設日常生活継続支援加算

福祉施設看護体制加算

福祉施設夜勤職員配置加算

福祉施設個別機能訓練加算

福祉施設若年性認知症受入加算

常勤医師配置加算

精神科医療養指導加算

障害者生活支援体制加算

外泊加算

初期加算

退所時等相談援助加算

福祉施設栄養マネジメント加算

福祉施設経口移行加算

福祉施設経口維持加算

福祉施設口腔機能維持管理加算

福祉施設療養食加算

看取り介護加算

在宅復帰支援機能加算

在宅・入所相互利用加算

認知症専門ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算(特養)

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