特養の主な基本報酬と加算算定要件
基本報酬
◎介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎小規模介護福祉施設サービス費
小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎旧措置入所者介護福祉施設サービス費
旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一多床室
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
◎ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一個室
ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)一準個室
①夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。
②ユニット型指定介護老人福祉施設について、施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。
③施設基準に適合している介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算します。
④平成17年9月30日において従来型個室に入所している者で、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するものに対しては、当分の間、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定します。
⑤次のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定します。
- 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの+別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
- 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ばすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
加算算定要件
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