デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練計画書に日常生活の目標を記載

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅱ)を4月から算定するためには、今までのやり方をかなり変更しなければなりません。

個別機能訓練加算(Ⅱ)の目標について

「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)の中で、個別機能訓練加算(Ⅱ)の目標について、次のように記載されています。

身体機能の向上を目的として実施するのではなく、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」といった生活機能の維持・向上を図るために、機能訓練指導員が訓練を利用者に対して直接実施するものである。

従って、例えば、単に「関節可動域訓練」「筋力増強訓練」といった身体機能向上を中心とした目標ではなく、「週に1回、囲碁教室に行く」といった具体的な生活上の行為の達成が目標となる。また、居宅における生活行為(トイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする等)、地域における社会的関係の維持に関する行為(商店街に買い物に行く、孫とメールの交換をする、インターネットで手続きをする等)も目標となり得るものである。

すなわち、個別機能訓練加算(Ⅱ)は上記に例示さている

  1. 週に1回、囲碁教室に行く
  2. トイレに行く
  3. 自宅の風呂に一人で入る
  4. 料理を作る
  5. 掃除・洗濯をする
  6. 商店街に買い物に行く
  7. 孫とメールの交換をする
  8. インターネットで手続きをする
    など、具体的な日常生活で実現したいことを目標としなければなりません。

そのため、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する事業所は、個別機能訓練計画書に具体的な日常生活の目標が記載される必要があります。

個別機能訓練の実務について

個別機能訓練開始時において、次のようにニーズ把握や情報収集をしなければなりません。

  1. 利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を居宅訪問の上で確認する。
  2. 医師からは、利用者のこれまでの医療提供の状況についての情報を得ること。
  3. 介護支援専門員からは、居宅サービス計画に基づいて利用者本人や家族の意向、総合的な支援方針、解決すべき課題、長期目標、短期目標、サービス内容などについて情報を得ること。

ニーズ把握には、別紙様式1の興味・関心チェックシートを参考にするとともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、別紙様式2の居宅訪問チェックシートを参考に確認します。

なお、「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

に次の別紙様式1から別紙様式4までの見本がありますので、参考にしてください。

別紙様式1(興味・関心チェックシート)下に表示しています。
別紙様式2(居宅訪問チェックシート)
別紙様式3(個別機能訓練計画書)
別紙様式4(通所介護計画書)

興味・関心チェックシート




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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