介護老人保健施設の主な基本報酬と加算算定要件
基本報酬
◎介護保健施設サービス費
介護保健施設サービス費(Ⅰ)一通常型
介護保健施設サービス費(Ⅱ)一介護療養型老人保健施設
介護保健施設サービス費(Ⅲ)一小規模介護療養型老人保健施設
一介護保健施設サービス費(ⅰ)一個室
一介護保健施設サービス費(ⅱ)一在宅復帰型個室
一介護保健施設サービス費(ⅲ)一多床室
一介護保健施設サービス費(ⅳ)一在宅復帰型多床室
◎ユニット型介護保健施設サービス費
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)一通常型
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)一介護療養型老人保健施設
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)一小規模介護療養型老人保健施設
ーユニツト型介護保健施設サービス費(ⅰ)一個室
ーユーット型介護保健施設サービス費(ⅱ)一在宅復帰型個室
ーユニツト型介護保健施設サービス費(ⅲ)一準個室
ーユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)一在宅復帰型準個室
①介護療養型老人保健施設の介護報酬算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬算定は、一般病床若しくは療養病床から介護老人保健施設に転換を行って開設した介護老人保健施設(所謂、転換老健)のうち、所定の要件に適合した場合のみが対象となります。
②介護保健施設サービス費(ⅲ)多床室を算定
介護保健施設サービス費を支給する場合で以下に該当する場合は, 介護保健施設サービス費の介護保健施設サービス費(ⅲ)多床室を算定します。
- 感染症等により, 従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって,従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
- 療養室における入所者一人当たりの面積が八・0平方メートル以下の従来型個室に入所する者
- 著しい精神症状等により,同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
③指導管理等のうち日常的に必要な医療行為
入所者に対して, 指導管理等のうち日常的に必要な医療行為を行った場合に,特別療養費として単位数に10円に乗じて得た額を所定単位数に加算します。
④在宅復帰型の算定要件
体制要件
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適切に配置していること。
在宅復帰要件
・ 算定日が属する月の前6月間において退所者の総数のうち、在宅復帰者(入所期開が1 月以上)の占める割合が100分の50を超えていること。
・入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
べツド回転率要件
・ 30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.1以上であること。
重度者要件(以下のいずれかである場合)
・ 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護4又は要介護5である者の占める割合が35%以上であること。
・ 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が10%以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が10%以上であること。
加算算定要件
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