児童発達支援と放課後等デイサービスの収支シュミレーション
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
児童発達支援と放課後等デイサービスの月別収支シュミレーションを開業月から14ヶ月間したのが下の表です。
【仮定】
・児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者の割合は、5対5と仮定しています。
・児童発達支援と放課後等デイサービスの報酬単価は、1人あたり1日平均で1万円(根拠は※)と仮定しています。
・定員10人
・障害児通所給付費(9割)は翌々月入金、利用者負担金(1割)は当月入金としています。
※【1万円の根拠】
定員10人以下の報酬単位は以下の通り、児童発達支援が1,122単位(11,220円)、放課後等デイサービスが984単位(9,840円)です。
両者の平均は、(11,220円+9,840円)÷2=10,530円≒1万円 です。
【児童発達支援(定員10人以下)の報酬単位】
項 目 | 単位(1単位10円) |
---|---|
利用料 | 616(6,160円) |
児童発達支援管理責任者選任加算 | 205(2,050円) |
指導員加配加算 | 193(1,930円) |
送迎加算(往復) | 108(1,080円) |
合 計 | 1,122(11,220円) |
【放課後等デイサービス(定員10人以下で平日)の報酬単位】
項 目 | 単位(1単位10円) |
---|---|
利用料 | 478(4,780円) |
児童発達支援管理責任者選任加算 | 205(2,050円) |
指導員加配加算 | 193(1,930円) |
送迎加算(往復) | 108(1,080円) |
合 計 | 984(9,840円) |
定員超過も一定の条件のもとで認められている
定員を超過すると30%の報酬減算になりますが、例外があり
- 適正なサービスの提供が確保されること。
- やむを得ない事情が存在すること。
を前提に、次の条件を満たせば減算されません。
- 1日当たり障害児の数≦利用定員×1.5(利用定員50人以下の場合)
- 過去3月間の障害児の数
直近の過去3月間の障害児の延べ人数≦利用定員×開所日数×1.25
以上のように収支シュミレーションでは、1ヶ月の上限の売上高を200万円としましたが、実際には200万円を超えることもあります。
【ご参考】
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(解釈通知)」より抜粋
(28)定員の遵守(基準第39条)
障害児に対する指定児童発達支援の提供に支障が生じることのない
よう、原則として、指定児童発達支援事業所が定める利用定員を超えた障害児の受入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた障害児の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の障害児を当該指定児童発達支援事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存在する場合に限り、可能とすることとしたものである。
① 1日当たりの障害児の数
ア利用定員50人以下の場合
1日の障害児の数(法第21条の6の規定により措置している障害児の数を含む。以下同じ。)が、利用定員に100分の150を乗じて得た数以下となっていること。
イ利用定員51人以上の場合
1日の障害児の数が、利用定員に当該入所定員から50を差し引いた数に、100分の25を乗じて得た数に、25を加えた数を加えて得
た数以下となっていること。
② 過去3月間の障害児の数
直近の過去3月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に、100分の125を乗じて得た数以下となっていること。
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会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
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