2011.03.16
カテゴリ:介護事業所の経営
厚生労働省老健局各課事務連絡
松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/
介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められています。
その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取り扱いを可能とする旨の通知が厚生労働省からありました。
また、特定施設入居者生活介護についても同様の取り扱いです。
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