実地指導事例集11.所要時間を合算せずに区分して請求

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

集団指導資料より抜粋

<事例>

連続したサービス又は概ね2時間未満の間隔で行われたサービスであるにもかかわらず、所要時間を合算せずに複数回に区分し請求しているケースが見られた。

<指導>

訪問介護は、在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でなく、それぞれの所要時間を合算するものとする。

1人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護として、その合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。


↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村



大阪と兵庫で介護事業立ち上げならお任せください。

a:2486 t:1 y:0