実地指導事例集15.過誤調整の例1

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

集団指導資料の抜粋より

ある利用者の訪問介護において、同居する妻が外出の際、10:00~13:00(身体6)、10:30~16:00(身体9)のように、妻が帰宅するまでの間、長時間にわたり身体介護でサービスを行っているとして、介護給付費を請求しているが、訪問介護計画を見ると「車椅子への移乗・自走の見守り(30分・・90分)」等の記載があり、また、記録等で確認すると、「安全の見守り(90分以上)」との記載されていた。

単なる留守番や身体介護を伴わない単なる声掛け、見守り等の時間は介護報酬は算定できないため、不適切な請求については過誤調整を行うこと。

また、居宅サービス計画と訪問介護計画の整合性について、介護支援専門員等とも協議を行い、見直しを図ること。


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