社会保険労務士との提携

こんにちは。松本昌晴です。

介護特化の会計事務所を目指す場合、社会保険労務士との提携は必須です。

そもそも介護保険法に関する業務は社会保険労務士の業務と規定されていますから、当然かもしれません。

三十一 介護保険法 
(業務の制限) 
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他 人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲 げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 

指定申請に役所に行くと、社会保険労務士以外の代理申請ができないと標記されている所があることからも分かります。

従って、社会保険労務士との提携は、重要になります。

さらに、外部の社会保険労務士と提携するより、会計事務所内に社会保険労士がいれば一番いいのですが、採用するほどの余裕があるところは少ないです。

そこで、私は社会保険労務士で独立を考えておられる方を探しました。家賃等の負担なしで会計事務所内で独立する方を探してもらいました。

運よく、介護特化を目指しはじめた頃に社会保険労務士の酒井励氏をご紹介していただきました。

今では、介護に関する業務がお互いに増え、相乗効果が増えています。

事務所の職員は、社会保険労務士の酒井先生に常に相談できるので、大変助かっています。

お客様にとっても大きなメリットがあります。

私の事務所に来ていただいたら、社会保険関係も同時にできるので簡単です。

いちいち会計事務所と社会保険労務士の事務所に行かなくて済むからです。

今後、行政書士や司法書士との提携ができれば良いと考えています。


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