大阪府におけるいわゆる「お泊りデイ」の指定基準(案)

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

いよいよ、大阪府でもいわゆる「お泊りデイ」の指定基準(案)が7月12日に発表されました。

正式には、「大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(案)」です。

抜粋

次の日数の範囲で宿泊サービスを提供すること。
① 利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則30日とすること。
② 利用者に宿泊サービスを提供する日数については、法第19条第1項に規定する要介護認定の有効期間又は同条第2項に規定する要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすること。

従業者の員数
宿泊サービスの提供を行う時間帯(以下「提供時間帯」という。)を通じて介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。)を利用者の数が9又はその端数を増すごとに1以上配置すること。

従業員の資格
介護福祉士等の資格を有する者又は介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員等養成研修1級課程若しくは2級課程を修了した者であることが望ましいこと。
なお、それ以外の宿泊サービス従業者にあっても、介護等に対する知識及び経験を有する者であること。

利用定員
宿泊サービス事業所は、利用定員を当該指定通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1以下とすること。

ただし、次の基準を満たす範囲とすること。
① 宿泊室
ア 宿泊室の定員は、1室当たり1人とすること。ただし、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとすること。
イ 宿泊室の床面積は、1室当たり7.43平方メートル以上とすること。
ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。ただし、プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるものである必要があるが、壁やふすまのような建具まで要するものではないこと。
なお、カーテンはプライバシーが確保されたものとはならない。
エ 必要に応じて、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。

詳しくは、

http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=10853



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