2012.07.22
カテゴリ:介護事業所の開業支援
介護事業の新規参入、立ち上げ~会社の決算期をいつにするか~
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
会社を設立する場合、決算期を決めなければなりません。
「今期の決算は黒字だった」とか「決算セール」とかお聞きになったことがあると思いますが、会社は1年に1回業績などを確定させ黒字であったか赤字であったのかを計算し、確定申告しなければなりません。
例えば3月31日を決算期にすると、4月1日から3月31日までの1年間の業績などを計算して、2か月後の5月31日までに確定申告し税金を納めなければなりません。
この決算期は365日のいつでも良く、たとえば20日を決算期にしてもいいですが、普通は月末にされる人がほとんどです。
ただし、2月だけは決算期を29日とするすると4年に1回しか決算期が来ませんから2月末日を決算期とします。
3月31日を決算期にされる人が多いのですが、会計事務所の都合で申し上げると3月31日は避けて頂きたいというのが本音です。
なぜなら、5月に税務署などに提出する確定申告書の作成業務が集中し、しかも5月はゴールデンウィークがあり、休みも多いからです。
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