介護事業への新規参入、立ち上げ~会社の本店所在地を自宅にすることのメリット ~

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業を立ち上げる場合、まず会社を設立しなければなりませんが、本店所在地をどこにするかを決めなければなりません。

事業所を会社の本店所在地にする必要はないので、自宅でも結構です。

自宅を本店所在地にした場合、節税対策になるので有利です。

自宅の一部を本店の事務所として使用することにより、会社は社長に家賃を払います。

これによって会社は、家賃を経費として計上出来ることになり、黒字の会社であれば法人税等が安くなります。

一方、家賃を受け取った社長は確定申告しなければなりませんが、事務所として使用している床面積に相当する、住宅ローンの金利や減価償却費、固定資産税、火災保険料などを必要経費として計上できますので、税金負担はそれほど多くはありません。

但し、住宅ローン控除の適用を受けている場合は、適用されなくならないように注意しなければなりませ。

その他、注意点は、

  1. 契約書を作成すること。
  2. 家賃が近隣相場と比較して妥当であること。
  3. 実際に家賃の支払いがあること。

です。

また、自宅を本店所在地にすると、重要説明事項説明書等に本店所在地を記入しなければならないため、自宅の住所が利用者等に分かってしまう可能性がありますので、ご注意下さい。

大阪府の「重要事項説明書モデル様式」参照
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/kaigoyoushiki.html


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