「お泊りデイサービス」の指定基準(案)の公表は規制の始まり?

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

「社会保障・税一体改革成案による介護の将来像」
http://www.kinasse.jp/img/jigyosho/pdf/itudenkurubai_01.pdf

によると、2025年の地域包括ケアシステム(人口1万人程度の中学校区を単位として想定)の姿として、24時間対応の訪問サービス、グループホームや小規模多機能型サービスなどのサービスが充実されると明示されています。

例えば、小規模多機能型サービスは0.25から2か所に増やす計画です。

このことは何を意味するかを考えると、いわゆる「お泊りデイサービス」は小規模多機能型サービスを増やす計画の阻害要因であり、今後「お泊りデイサービス」の規制が始まると思われます。(私見)

今回、東京都に引き続いて大阪府でも、「お泊りデイサービス」の指定基準(案)が公表されたことは、その始まりなのでしょうか?

一方、今まで黙認されてきた「お泊りデイサービス」の指定基準が公表されたことは、その存在を公に認めたことになり、お墨付きを与えたとも考えられます。

今後、「お泊りデイサービス」の指定基準を徐々に厳しくして市場から排除しようと考えているのでしょうか?



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