2012.09.07
カテゴリ:介護事業所の経営
有料老人ホームの3カ月ルール
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護ビジョン2012.9月号に、有料老人ホームの3カ月ルール(3カ月以内に契約が終了した時合の返還のルール)の解説がありましたのでご紹介します。
要約すると有料老人ホームの入居一時金に係る契約について、そのポイントは次の4つです。
- 3カ月ルールが適用されるのは、入居日の翌日から起算して3カ月間であること。
- 契約解除だけでなく死亡による契約終了を含むこと。
- 事業者側が入居一時金の返還時に受領することができる家賃等は、家賃等の月額÷30×入居日数(完全な日割計算)であること。
- このルールは、2012年4月1日以降に入居した入居者から対象となり、既存入居者の対応は任意であること。
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