介護事業者のための会計入門~資金繰り表を作成するときの注意点~
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
2012.9.10のブログで、資金繰り表と損益計算書をスポーツに例えて、資金繰り表がボクシングで、損益計算書が野球ですと書きました。
そこで今回は、資金繰り表がボクシングなら、資金繰り表を作成するときに注意すべき点は何かについて解説したいと思います。
資金がショート(ダウン)すると、支払いに困り信用問題になります。
また資金ショートが続くと倒産(ノックダウン)する可能性があります。
したがって、資金繰り表を作成して「いつ資金ショートするか」「いくら資金ショートするか」を確認して、事前に資金調達しなければなりません。
そのためには、過去の実績の資金繰り表より、将来を予想した資金繰り表を作成することが大事です。
また、1日でも支払が遅れると信用問題になりますから、月別の資金繰り表より日別の資金繰り表が大事です。
平成24年3月の資金繰り表を日別で作成しました。
月 | 日 | 曜日 | 内容 | 入金 | 出金 | 残高 |
3 | 1 | 木 | 前月繰越 | 100 | ||
3 | 7 | 水 | ガス料金 | 1 | 99 | |
3 | 8 | 木 | 利用者負担分 | 20 | 119 | |
3 | 16 | 金 | 電気料金 | 3 | 116 | |
3 | 19 | 月 | 水道料金 | 1 | 115 | |
3 | 23 | 金 | 給料支払 | 180 | ▲65 | |
3 | 26 | 月 | 国保連 | 200 | 135 | |
4 | 2 | 月 | 社会保険料 | 20 | 115 |
3月は25日が日曜日なので、給料を23日(金)に支払う予定だったとします。
月別に資金繰り表を作成していると、月末は135の資金残があるので資金ショートはしないと誤った判断をしてしまいます。
しかし、国保連からの入金は3月は26日(月)なので23日(金)の給料日には入金されていません。
23日の給料日に給料が支払えないという事態になります。
そのため、特に資金残高が少なくなった場合は、月別より日別の資金繰り表を作成して下さい。
また、国保連からの入金をあてにしている場合は、いつ入金されるか確認しておく必要があります。
なお、給料の支払い日を当月の25日とすると、上記のように国保連の入金より先に給料の支払いが来るケースがあります。
そこで、給料の支払い日を月末か翌月にすることによって、資金ショートを防ぐ事ができます。
途中で給料日を変更して遅らせることは難しいので、最初から支払日を月末または翌月にして下さい。
↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
a:4635 t:1 y:3