2012.11.11
カテゴリ:介護事業所の経営
サ付き住宅と住宅型有料老人ホーム、どっちが有望?
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
日経ヘルスケア12月号から「サービス付き高齢者向け住宅」と「住宅型有料老人ホーム」のどちらが有望かについての記載がありましたのでご紹介します。
「住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」の比較
住宅型有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
根拠法 | 老人福祉法 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
所轄省庁 | 厚生労働省 | 国土交通省と厚生労働省の共管 |
基本的枠組み | 都道府県(政令指定都市と中核市)への届け出義務 | 都道府県(政令指定都市と中核市)への登録制 |
契約形態 | 利用権方式が多い | 原則として賃貸借契約(事業所側の都合で入院により居室を変更したり、契約解除しないことなど、一定の条件を満たせば利用権方式でも可) |
居室面積 | 原則13㎡以上 | 標準25㎡以上(居室、食堂、台所などの部分で十分なスペースがある場合は特例として18㎡以上)(注1) |
住所地特例 | 適用される | 適用されない(注2) |
補助金・税制優遇 | なし | あり |
その他 | 都道府県ごとに定められた「有料老人ホーム設置運営指導指針」を満たす必要がある。基準を満たせば、有料老人ホームを届け出た上でサービス付き高齢者向け住宅への登録も可能 | サービス付き高齢者向け住宅に登録すれば有料老人ホームの届出義務の対象外 |
(注1)標準基準の25㎡を下回る場合、共用部分にその差(1~7㎡)×戸数分のスペースを確保するように求める自治体が大半
(注2)特定施設または利用権方式の「サービス付き高齢者向き住宅」は住所地特例の対象になる
一概に「サービス付き高齢者向け住宅」が有利とは言えない
世間的には「今後はサービス付き高齢者向け住宅が主流」という意見が強いが、一概にはそうとは言えないと株式会社エヌ・ビー・ラボの代表取締役清原晃氏は述べています。
その理由として、次の2つを挙げています。
- 「サービス付き高齢者向け住宅」は、建物規模が大きくなりやすく、建築コストがかさみがちであること。
サービス付き高齢者向け住宅は、十分な共用部分を設ける場合、特例として18㎡以上でも良いとされていますが、居室面積を18㎡にする場合、7㎡×戸数分のスペースを共用部分に設けなければならず、1割の補助金を補てんがあってもあまり差がない。 - 「住宅型有料老人ホーム」は住所地特例(転居前の市町村が引き続く保険者となる制度)を使えるので、広域から入居者を集めることができる。
転居に伴う手間などから、その必要のない「住宅型有料老人ホーム」は遠方からも入居者を集めやすくなる。
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