「サービス付き高齢者向け住宅」大阪府の独自基準

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、2011年10月20日に施行されてから「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県が地域の高齢者住宅の供給目標などを定める高齢者居住安定確保計画で登録基準を明記すれば、独自の項目を設けることができるようになっています。

この様な背景により、各都道府県は独自のローカルルールを設けていることが多いです。

そこで、大阪府の独自基準をご紹介します。

http://www.pref.osaka.jp/jumachi/sakoureisha/tourokukizyun.html

床面積が18㎡以上25㎡未満の場合において、床面積の要件について次の要件を全て満たしていること。

  1. 高齢者が共同で利用するために十分な面積を有する食堂又は居間を必ず備えていること。
  2. 台所
    居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を2組以上(登録事業者が食事の提供サービスを実施するものは1組以上)備えていること。
  3. 収納設備
    施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていること。
  4. 浴室
    次の要件を全て満たしているもの。
    1. 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室を備えていること。
    2. 居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階ごとに浴室を備えていない場合は、居室のある階から浴室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること。
      なお、デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているものとみなす。

緊急通報装置の設置

入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも居室内に緊急通報装置を備えること。

耐火性能の確保

建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

旧耐震建築物の耐震性の確保

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物については、耐震診断を行うとともに、必要に応じて、耐震改修により耐震性の確保を行うこと。


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