デイサービス開業の落とし穴

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスを開設する場合に注意しなければならないことに自動火災報知機の設置があります。

消防署の許可がおりないため、デイサービスが開設できなかったり、開業を延期しなければならないことがあります。

特に古い建物を借りてデイサービスを開設する場合には注意しなければなりません。

自動火災報知設備基準があり、この基準に合致していないと消防署の許可を得られないのです。

新宿歌舞伎町のビル火災で自動火災報知設備の設置が強化されましたが、古い建物の場合は猶予期間が設けられ、現状のままであれば自動火災報知設備の設置を猶予されています。

このような建物を借りてデイサービスを開設する場合に注意しなければなりません。

延べ床面積 が300㎡以上の建物の一部を借りてデイサービスを開設する場合、自動火災報知設備が建物全体に設置されていなければ消防署の許可はおりません。デイサービスのところだけ自動火災報知機を設置してもダメです。

したがって、物件を借りる段階で、自動火災報知機が設置されているか確認する必要があります。

デイサービスを開設する場合、消防署の許可のことよりも内装工事のことばかり気になると思いますが、思いがけない落とし穴がありますから、ご注意ください。



↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村

大阪と兵庫で介護事業立ち上げならお任せください。

a:4263 t:1 y:1