2013.01.12
カテゴリ:松本会計事務所
介護と医療費控除について
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護と医療費控除について、喀痰吸引の費用とサービス付き高齢者向け住宅の医療費控除について、述べたいと思います。
喀痰吸引の費用
喀痰吸引は、医療行為なので医師や看護師しかできませんでした。
この医師等が行った喀痰吸引に係る費用の自己負担分は、医療費控除の対象です。
しかし、昨年4月の介護保険法の改正で、一定の条件のもとに医師等に代わって喀痰吸引を介護職員などができるようになりました。
そこで、疑問なのが、介護職員などの喀痰吸引の費用が、医療費控除の対象になるかです。答えは、医療費控除の対象になるようです。
サービス付き高齢者向け住宅の家賃等
続いてサービス付き高齢者向け住宅の家賃等が、医療費控除の対象になるかです。
指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設などに係る居住費等は、医療費控除の対象になっています。
そこで疑問なのがサービス付き高齢者向け住宅についても医療費控除の対象になるかです。答えは、医療費控除の対象にならないようです。
理由は、
- サービス付き高齢者向け住宅は、要介護認定を受けなくても入居できること。
- 介護サービスなどを提供するかどうかは任意であること。
です。
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