2013.02.01
カテゴリ:介護事業所の開業支援
介護事業を始める動機
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護事業の開業相談で、開業動機をお聞きしているとさまざまなケースがあります。
たとえば
- 家族に介護が必要なので、人に介護を依頼するなら自分で介護事業を始める。
- 今の事業は業績が良くなく将来性もないので、介護事業を始めたい。
- 近所にできたデイサービスが、利用者でいっぱいである。これは儲かるのではないかと思って介護事業を始めたい。
- 今働いている介護事業所は、利用者のことより会社の利益ばかり考えている。自分の目指す介護をしてみたい。
- 給料が安いので独立して介護事業をしてみたい。
などさまざまです。
最近、ご相談のあったケースでたまたま同じ動機が3件ありました。
それは、家族 に介護が必要な人がいたり、障がいのある家族いるケースで、満足するサービスを提供してくれるところがない。
ないのであれば、自分で立ち上げようと思われて、介護事業の開業相談に来られました。
就労継続支援B型や訪問介護を考えておられます。
自分の家族の面倒を見ながら、第三者の利用者の介護もするということになりますが、金儲けが目的ではありません。
自分の家族に満足できるサービスを介護保険などを使って提供したいという目的です。
また、自分が年老いたり病気になって家族の面倒が見れなくなった場合にも、介護事業をしていれば従業員が自分に代わって面倒をみてくれるであろうという期待もあります。
ただし、同居家族へのサービス提供は、運営に関する基準により禁止されていますので注意しなければなりません。
- 家族の介護を無報酬でしている人と不公平になるので、原則として同居家族へのサービス提供は認められていないこと。
- 別居の家族によるサービス提供であっても、別居の家族が身内の契約利用者のみにサービス提供することはできません。この場合は、できる限り複数のヘルパーがサービス提供できるようシフトを組めばよいと思います。
- なお、他人であっても、同居していれば家族とみなされます。
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