入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になるか?

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

2月13日のブログで、保健師、看護師等に代わって家政婦さんに療養上の世話の対価を支払った場合、医療費控除の対象となることを説明しました。

そこで家政婦さんではなく、入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

家政婦さんと同じことをしてくれたのですから、医療費控除の対象になりそうですが、医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。

この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。



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