「サービス付き高齢者向け住宅」の補助金申請の注意点

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

補助金申請の注意点

補助金申請の注意点として、次の三点が挙げられます。

  1. 補助金の交付決定通知が届いてから工事の請負契約を締結すること。
  2. 請負工事費に含まれる費用であっても、補助対象外となる費用があるので注意を要する。
    ※補助対象外となる費目の一例:
    ・業務用厨房における厨房機器 ・照明用管球(器具セット品を除く) ・消火器・家具 ・家電製品 ・カーテン・ロールスクリーン等
  3. 消費税率が5%から8%にアップする前の申請に間に合わせるためには、5月に手続きを始めてもギリギリであること。

消費税率が5%から8%にアップする前の申請

2014年4月に消費税率が5%から8%になります。

消費税が上がる前に工事をしたいところですが、今から始めてギリギリ間に合うかどうか 、微妙な段階です。

消費税率5%の適用を受けるためには、2013年9月末までに工事の請負契約を締結するか、2014年3月末までに竣工する必要があります。

補助金の交付決定通知を受けてからの工事請負契約を2013年9月末までに締結しないと消費税率5%の適用はありません。

登録から 補助金の交付決定通知まで4ヵ月かかると言われているので、この5月に始めないと間に合いません。

一方、2014年3月末までに竣工することにより、消費税率5%の適用を受けるためには、大規模な 工事の場合は工期が長いので間に合わないかもしれません。

また、3ヵ月という工期の短い小規模なサービス付き高齢者向け住宅でも11月ぐらいまでには工事の請負契約を結ばなければ間に合いません。

いずれにせよ、消費税率5%の適用を受けるためには、時間がありません。

補助金申請のフローチャート

補助金申請のフローチャート

<フロー図★:事前審査>
事前審査とは、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請がなされた事業について、事前に登録要件以外の補助要件に係る審査を行うものです。

<フロー図①:応募・交付申請書の提出>
国土交通省が定める整備事業事務局※あてに応募・交付申請書類を提出します。
金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資の内諾を得た上で応募・交付申請書を提出します。

<フロー図②:補助事業の審査>
応募・交付申請された内容について、整備事業事務局による審査・確認が行われます。

<フロー図③:交付決定通知の発出>
応募・交付申請のあった事業は、整備事業事務局の審査の結果、補助の要件を満たすと判断されるものについて、整備事業事務局が補助事業として交付決定し、応募・交付申請者に通知します。

<フロー図④:事業着手>
補助事業の着手は、交付決定通知日以後可能となります。当該通知日よりも前に着手した事業については、原則、補助対象となりませんので注意してください。
補助事業の着手の時期については、工事の契約行為をもって判断しますので、補助事業に係る契約は、交付決定通知書の日付以降に締結してください。

<フロー図⑤:完了実績報告の提出>
応募・交付申請者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出します。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の要件

応募・交付申請しようとする事業は、次の1から6のすべての要件を満たす必要があります。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること。
  2. サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するものであること。
  3. 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること。
  4. 事業に要する資金の調達が確実であること。
  5. 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること。
  6. サービス付き高齢者向け住宅として登録する住戸が100戸以上となる大規模な事業については、事業地での需要予測に関する説明を行うことができるものであること。

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