「サービス付き高齢者向け住宅」の工事請負と消費税率
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
5月15日のブログで、「サービス付き高齢者向け住宅」の補助金申請の注意点について書きました。
その中で、今年の9月30日までに工事の請負契約を締結しないと、5%の消費税率が適用されないと書きました。
そこで今回は、もう少し詳しく書きたいと思います。
「平成26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が国税庁より4月に公表されました。
そこで、「サービス付き高齢者向け住宅」の工事請負についてQ&Aに該当する部分を確認してみましょう。
工事の請負の税率に関する経過措置の概要
原則として、平成26年3月31日までに竣工していれば5%の消費税率になりまが、経過措置により次の場合には竣工が平成26年4月1日以降でも消費税率は5%になります。
平成25年9月30日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(5%)が適用されます。
平成26年3月31日までに契約すれば、5%の消費税率になると勘違いされている方がおられます。平成25年9月30日までの間に締結した工事の請負に係る契約について、5%の消費税率になることにご注意ください。
経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合
経過措置が適用される工事について、平成25年10月1日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については消費税率は8%になります。
したがって、経過措置が適用される工事に係る請負金額(対価の額)について、平成25年10月1日以後に変更が生じた場合には、当初契約の請負金額との差額により次のとおり取り扱われます。
最終の請負金額が当初契約の請負金額より少ない場合
最終の請負金額の全額が経過措置の適用対象となります。
下の事例は当初、請負金額が100万円でしたが、その後60万円減額され、さらに30万円増額され最終の請負金額が70万円になった場合です。
この場合は当初請負金額100万円>最終請負金額70万円ですので、最終請負金額70万円がすべて5%の消費税率になります。
最終の請負金額が当初契約の請負金額より多い場合
当初契約の請負金額を超える部分については、8%の消費税率になります。
下の事例は当初、請負金額が100万円でしたが、その後50万円増額され、さらに30万円減額され最終の請負金額が120万円になった場合です。
この場合は、当初請負金額100万円<最終請負金額120万円です。
当初請負金額100万円は5%の消費税率ですが、100万円を超過する20万円は8%の消費税率になります。
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