特養入所基準厳しく 要介護3以上に

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

日本経済新聞(2013年8月14日)に、厚生労働省は全国に7,000ヵ所以上ある特別養護老人ホーム(特養)の入所基準を厳しくする方針を固めたという記事がありました。

その背景にあるのが介護給付費の増加にあります。

厚生労働省が7月3日に発表した平成23年度の介護保険事業状況報告(年報)よりますと、利用者負担を除いた介護給付費(保険者である市町村が支払った9割部分)は、次の通り過去最高を更新しました。

平成22年度累計が7兆2,536億円 ⇒ 平成23年度累計が7兆6,298億円(対前年度 +3,730億円増、+5.1%増)

介護給付費

社会保障制度改革国民会議の報告にも指摘されています。

第10回 社会保障制度改革国民会議の「介護サービスの効率化及び重点化」の中の一項目として、「特別養護老人ホームは中重度者に重点化」がかかげられています。

特別養護老人ホームの入所基準

記事によりますと、厚生労働省が方針としている特別養護老人ホームの入所基準は、要介護度3以上の中重度者で、要介護度2以下の軽度者は支給対象から外す予定です。

なお、新しい入所基準は2015年度から新たに入所する人を対象とする方針で、既に入所している軽度者には影響を与えないよう配慮するようです。

私が経験した入所基準

私の義理の母が、140人待ちの特別養護老人ホームに入所できたのは、パーキンソン病で独居なので入所の必要性があったこともあるでしょうが、本当は特養の運営に都合が良かったからではないかと思います。

義理の母は、温厚で取り乱すことなく静かな人です。また、近くにすぐ駆けつけられる家族がいます。

さらに決定的なのが、入所に伴い必要な費用を負担できるお金を持っていたことです。

入所前の審査で年金が振り込まれている通帳のコピーの提出を依頼されたとき、残高が分からないようにしてコピーを提出したところ、残高が分かるようにして欲しいという依頼がありました。

彼らとしては、入所後に費用が払えないようでは困ると判断したのでしょう。

経営者としては当然かと思いますが、今後、厚生労働省の新しい基準ができると、特養の入所者の選択が狭められることになります。

特別養護老人ホーム(特養)とは

特別養護老人ホーム(特養)は、老人福祉法の呼び名ですが、介護保険制度では介護老人福祉施設と呼ばれています。

以下では、ワムネットに掲載されているものをそのまま載せています。

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