2013.09.05
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導に立会うことになりました。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
近々、顧問先の実地指導に立会います。
税務調査の立会いは、おそらく100件以上立会いましたが、実地指導は今回で2件目です。
前回、初めての立会いでしたが、非常に参考になりました。
通常は 集団指導 → 実地指導 → 監査 → 行政処分 の流れで行われます。
いきなり、監査や行政処分が行われることは、通常ありません。
集団指導
原則として、毎年度の4月1日現在指定を受けている全ての事業者を対象として行われます。
欠席すると個別の指導が実施されることがありますので、必ず出席して下さい。
実地指導
実地指導は、一般的には全ての事業者の中から、別に定める基準により選定し、計画的に実施されます。
しかし、次の場合は臨時に実地指導が行われますので注意が必要です。
- 利用者またはその家族等からの苦情や情報提供により行われる場合
- 従業者等からの通報や情報提供により行われる場合
- 保険者、国民健康保険団体連合会からの情報提供により行われる場合
- 介護給付適正化システムにおいて、給付実績が特異傾向を示す事業者に対して行われる場合
実地指導が行われると、上図のとおり次の4つのうちいずれかの結果になります。
- 適正または概ね適正
- 改善が必要
- 指定取消し等の事由に該当する行為がなされたか、あるいは疑われる場合
- 明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合
上記の3と4に該当する場合や2の改善が必要な場合で、度重なる指導が行われても改善されないときは監査が実施されます。
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