介護予防給付の地域支援事業への移行(案)

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成25年9月5日に開催された、第47回社会保障審議会介護保険部会において、介護予防給付の地域支援事業への移行(案)が公表されています。

次の図は、社会保障審議会介護保険部会の資料から引用したものです。

予防給付は新しい総合事業に移行するけれど、移行後の事業も介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらないと強調されています。

介護予防給付の地域支援事業への移行(案)

しかし、予防給付から移行する要支援事業(案)には「市町村における効率的な事業の実施により、制度全体の効率化を図る」という一文があり、将来、財源が減らされる可能性があります。

また、「地域支援事業については介護保険給付見込額の3%以内など、事業費の上限設定が市町村ごとになされているが、予防給付(4100億円(平成23年度))の地域支援事業への移行に伴い、この上限設定については見直す必要があり、検討する。」と記載されています。


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