介護保険サービスに関する消費税の取扱い

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

来年4月から消費税率が5%⇒8%に引上げられることは、ご存知のとおりです。

介護報酬は消費税が非課税なので、税務署に消費税を納めることはありません。

したがって、介護保険サービスだけを提供している事業所は、消費税率が5%⇒8%に引上げられても、同様に税務署に納める必要はありません。

ところが、介護報酬は消費税非課税なので、消費税率がUPしても報酬は増えません。

一方、色々なのもを購入するときは、消費税率UPで負担が増えます。

消費税の取扱い

下のイラスト図の病院を介護事業所、社会保険診療報酬を介護給付費、患者を利用者と読み替えてください。

消費税の取扱い



上のイラスト図をデイサービスの場合で説明します。

たとえば、食材等の仕入れとして1,050(うち、50が消費税)、介護給付費が3,000であったと仮定しましょう。

来年4月に消費税率が5%から8%に上がった場合、食材等の仕入れは1,080(うち、消費税80)と30増えますが、介護給付費は非課税なので増えません。

実質、消費税が上がることにより、今より30負担が増えることになります。

対応策

7月に開催された社会保障審議会介護給付費分科会の介護事業経営調査委員会では、消費税率UPに伴う対応策として、次の方法を了承しています。

基本単位数に加え、消費税負担が相当程度見込まれる加算単位数にも上乗せ

なお、何%上乗せするかについては、今後発表される介護事業経営概況調査結果を受けて決定される予定です。


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