デイサービス 2015年介護保険法改正~類型化と介護報酬~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成25年9月18日に開催された、第48回社会保障審議会介護保険部会において、デイサービス(通所介護)の論点として次が指摘されています。

通所介護は、そこで提供される事業内容の自由度が高く、様々なサービス提供の実態があるため、その機能に着目した上で、通所介護の事業内容を類型化し、それに応じて介護報酬にメリハリをつけることを検討してはどうか。

以上のように、厚生労働省は2015年の介護報酬の改正で、デイサービスをいくつかに類型化し、それぞれについて介護報酬に差をもうけようと議論しています。


デイサービスの概要

通所介護

日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ることを目的としています。

デイサービスのサービス内容は、

  1. 食事、入浴、排せつの介護
  2. 健康管理
  3. 日常生活動作訓練
  4. レクリエーション

などがあります。


デイサービスの類型化(例)

デイサービスについては、

  1. 介護や機能訓練に重点を置いたもの
  2. レスパイト中心のもの
  3. サービス提供時間の長短
  4. 事業所の規模

など、様々なサービス提供の実態があります。

このような様々なサービス提供の実態に着目して、たとえば類型化すると次の4つが考えられます。

類型化基準
レスパイレス型下記以外
機能訓練型機能訓練指導員の設置要件
認知対応型認知症介護実践者研修、同リーダー研修等の設置要件
ナーシング型療養通所介護

上記4つは、あくまでも仮説であり、厚生労働省がどのように類型化するのか、今の段階では分かりません。

デイサービスの事業所の対応

上記の内容は、今、厚生労働省が議論していることで、決定されたことではありません。

したがって、2015年の介護保険法・介護報酬の改正に、そのまま反映されるのか一部修正されるのかどうかは不透明です。

しかし、事業者様は厚生労働省が何を考え、どのような方向にもっていきたいのかを知ることは、経営戦略上重要です。

そして、類型化がされた場合、自社の強味やこだわりなどからどの類型になるのか、どの類型になりたいのかを明確化し、他社との違いを鮮明化しなければなりません。

今のうちから、準備しても良いのではないでしょうか?

たとえば、認知対応型を選択したなら、今のうちから従業員に研修に行かせるなどです。

類型化は自社の強味、他社との差別化という意味で、厚生労働省が介護保険法や介護報酬の改定に反映させるかどうかにかかわらず実行すべきことかと思います。

自社の強味を明確にされていない事業所様は、これを機会に検討されてはいかがでしょうか?


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