介護事業者の満額融資のための事業計画書の作成ポイント~損益計算書その1売上高~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
事業計画書を作成するとき、損益計算書と資金繰り表との関係を理解していなければなりません。
そこで、まず損益計算書についてご説明したいと思います。
下に損益計算書の一例を掲載しました。
実際の損益計算書は、沢山の勘定科目が並んでいて分かりにくので、主な科目のみ表示しています。
損益計算書は、発生主義の原則にしたがって作成されます。
発生主義の原則とは、売上高や仕入高、給料、減価償却費、その他の経費など損益計算書に書かれている科目の金額は、その発生した期間に計上しなければならないという考え方です。
「発生した期間に計上」? 何のこと?
初めて聞いた人にとって、何のことか分からないと思います。
しかし、分からなくても当然です。
今からご説明することが、ご理解いただければ問題ありません。
売上高はいつの月に計上するか?
平成26年2月に、ご利用者様に350万円に相当する介護サービスを提供したと仮定しましょう。
このとき、350万円の売上高は次の3つのうち、いずれの月の売上高にするでしょうか?
- 介護サービスを提供した2月の売上高とする。
- 国保連に請求する金額が分かった3月の売上高とする。
- 350万円が入金された4月の売上高とする。
正解は、1番目の「介護サービスを提供した2月の売上高とする。」です。
実際行われている経理は、翌月、国保連に請求する金額が分かった時点で、さかのぼって前月末日の日付で「売掛金/売上 ×××」という仕訳を切って、前月の売上とします。
ここでは、なぜ2月の売上高にするかについては説明を省略しますが、発生主義は介護サービスの提供が発生した月の売上高にするという考え方をします。
損益計算書の売上高50,000,000円には、平成26年4月に入金される2月分と5月に入金される3月分の売上が含まれていることをご理解いただけたでしょうか?
損益計算書で売上を計上する月と資金繰り表で収入を計上する月が、どうも違いそうだとお分かり頂ければいいかと思います。
この後、仕入高や給料などについて説明したいのですが、長くなりそうなので次回以降に回します。
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