要支援は通所介護と訪問介護を市町村に移管

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ご存知の通り要支援者は介護保険から切り離し、市町村の地域支援事業(要支援事業)に移管されます。

当初、厚生労働省は下のイメージ図の通りすべての介護予防サービスを市町村に移管する予定でしたが、通所介護と訪問介護の2つだけになりそうです。

画像の説明

すべての介護予防サービスを市町村に移管すると市町村の事務作業の負担が重く、それを軽減するためめ、当初の案を見直し通所介護と訪問介護に限って市町村に移すことになったようです。

なお、要支援者のおよそ9割が、通所介護と訪問介護を利用しており、また要支援者向けの費用の6割を占めています。




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