2013.11.16
カテゴリ:介護事業所の経営
補足給付の不動産要件の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
特別養護老人ホーム(特養)など介護施設に入所すると、いわゆるホテルコストといわれる部屋代と食費は全額自己負担になります。
このホテルコストの負担を軽減するため低所得者に対して「補足給付」制度があります。
しかし、低所得者でありながら預貯金や不動産を多額に保有している人まで、補足給付しなければなかないのかという疑問が投げかけられていました。
そこで、今回、所得要件に預貯金等の要件と不動産の要件を加える形で検討されていました。
その検討過程で
- 不動産動産に関しては、農山漁村では売却できない土地が多くて担保権が設定できないケースがあり、
- 貸し付け業務や不動産管理を行う外部委託先の確保が難しい
として再考を求める意見が相次いだことから、厚生労働省は不動産要件について再度、検討することになりました。
補足給付の見直しのイメージ''
平成25年9月25日に開催された第49回社会保障審議会介護保険部会では、詳細な具体案が示されています。
補足給付の見直しのイメージ
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