サービス担当者会議への利用者・家族の参加の義務化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成26年4月以降

サービス担当者会議は、利用者やその家族の参加が基本であり、参加しない場合は、参加が望ましくない理由(家庭内暴力など)等のやむを得ない理由が有る場合は、照会などを行い、その事実が明らかになるように記録すること。

以上の通知は、厚生労働省から9月に出されました。

平成26年4月以降は、

  1. サービス担当者会議への利用者・家族の参加が義務化され
  2. 参加が好ましくない場合の事実の記録の厳格化

がされます。

もし、サービス担当者会議に利用者やその家族が理由なく参加しない場合は、運営基準減算として介護報酬が下げられます。

今は、サービス担当者会議をデイサービスや居宅介護支援事業所で開催されているところが多いでしょうが、平成26年4月以降は、ご利用者のご自宅で開催することになるでしょう。



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