小規模デイが地域密着型に移行したらどうなるか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模型

小規模デイは、上図の通り次の3つのうちどれかに移行されます。

  1. 大規模型/通常規模型のサテライト型事業所
  2. 地域密着型通所介護
  3. 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所

従って、小規模デイの今後の選択としては、

  1. 通常規模以上に拡大するか
  2. 小規模のまま地域密着型通所介護に移行するか
    のいずれかになります。

既存の小規模デイの選択は、上の通りになりますが、新規に小規模デイを始める場合には注意しなければなりません。

小規模デイが地域密着型になり市町村の許認可事業になると、今までの様に人員基準、設備基準、運営基準を満たせば事業所番号をもらえるということにはなりません。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、平成18年4月から一般の許認可事業であったものが地域密着型として市町村の許認可事業になりました。

その結果どうなったかというと、数年間1件もグループホームの許認可を出さない市町村が続出しました。

同じようなことが小規模デイにも起きるかもしれません。

市町村は、1年間に許認可する小規模デイの事業所数を事業計画で定めます。

さらに公募制により審査を経て許可する事業所が、決定されることになります。

以下は、ある市町村のグループホームの指定までの流れを示したものです。

5月1日募集要項の公表(介護事業者課ホームページ)
7月22日~26日地域密着型サービス事業者審査協議書の提出期限
8月下旬~9月中旬地域密着型サービス等事業者選定審査会
10月上旬審査結果の通知
翌年4月設計監理契約、工事請負入札・契約
12月認知症対応型共同生活介護事業所指定



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