2013.11.21
カテゴリ:介護事業所の経営
小規模デイは平成28年3月までに開業
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログにも書きましたが、小規模デイが平成28年4月以降、地域密着型に移行され市町村の認可事業にると、その許認可件数が制限され今までのように、人員基準、設備基準、運営基準を満たせば無制限に許認可されることはなくなります。
従って、小規模デイを開業するなら、平成28年3月までにするのがいいと言えます。
小規模デイは、看護職員も不要で改装費用も小資本で開業できるので、初めてデイサービスをするにはリスクが少ないです。
しかし、注意しないといけない点が、いくつかあります。
それは、小規模デイ開業後、平成28年4月以降
- 2ヶ月に1回の運営推進会議の開催義務があること
- 地域をまたいだ利用者の受け入れができないこと
- 市町村独自のローカルルールができ、厳しくなる可能性があること
などです。
したがって、小規模デイを開業したら早期に稼働率を上げて、通常規模にすることをお勧めします。
そのためには、開業時に広めの物件を借り、通常規模にいつでも対応できるようにすることも考えるべきです。
さらに、小規模デイはお預かり型がほとんどですが、平成27年介護保険制度改正でお預かり型は介護報酬を下げられる可能性があります。
そこで、通常規模に拡大するとしても、機能訓練重視で個別機能訓練加算を取得できる体制にしないと介護報酬は下げられる可能性があります。
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