2013.12.08
カテゴリ:介護事業所の経営
2015年介護保険制度改正で、悪質なローカルルールが横行?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
2015年の介護保険制度の改正は、ある意味「地方分権」の大実験です。
市町村へは、
- 要支援者を地域支援事業として、新しい総合事業へ移行されます。
- また、小規模型通所介護や
- 居宅介護支援事業
も移行されることになっています。
このように、市町村にとって大変な事務負担となるのですが、「地方分権」と叫ぶれる中で、今回の介護保険制度の改正を機会に、いかに地方にスムーズに移行されるかが注目されます。
「地方分権」の試金石になります。
市町村や都道府県は、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要であり、「地域の力」が問われていることになります。
この「地域の力」は、各市町村の「力の差」としてあらわれます.
ある市町村では、よく行き届いたサービスが提供できているのに、隣町ではまったく出来ていなかったり、国の法律を曲解して悪質なローカルルールが出来るのではないかと心配されます。
厚生労働省の方針
以上の問題に対して、厚生労働省老健局振興課の朝川知昭課長は、12月4日の全国老人福祉施設協議会(全国老施協)の総会で、次のように発言されています。
- ローカルルールについて、「(悪質なルールの横行を防ぐため、国として)自治体にアドバイスしたり、事例集を作成したりすることも必要」
- 自治体事業への移行されることによって、通所介護や訪問介護の事業所が撤退しないように「専門職によるサービスには、それに応じた単価を設定することを、市町村に向けたガイドラインに盛り込む」
- 市町村の担当者らの力量に格差があるので、「介護保険制度が誕生した当初、各自治体が優れた職員を(介護関連の部署に)配置したように、優秀な職員を配置するようお願いしていきたい」
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