消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険最新情報vol.352(「消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について」)が、1月14日に厚生労働省から公表されています。

詳しくは次のサイトからご覧ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/information/saisin/info-data/341-360/Vol.352.pdf

ここでは簡単に内容をご説明します。

有料老人ホームが一時金として受領した介護に関する役務の提供の対価について、消費税が8%にアップしても5%が適用さtれます。

留意点は次の通りです。

  1. 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した終身入居契約が対象です。
  2. 一時金は「介護に関する役務の提供」の対価に限られます。
  3. 介護保険法に基づく「特定施設入居者生活介護」などは非課税なので消費税率の引き上げによる影響はありません。
  4. 「介護に関する役務の提供」には、介護保険の給付対象外の所謂「上乗せサービス」が該当します。
  5. 家賃を一時金として受領していても、家賃は非課税なので消費税率が引き上げられても影響はありません。
  6. 入居者の費用負担額に変更が生じた場合には、都道府県知事等に届出なければなりませんが、消費税率の変更によってのみ税込価格の変更が生じる場合は届出は不要です。


経過措置の適用の例

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