2014.04.03
カテゴリ:介護事業所の開業支援
自宅で介護事業所を開業する場合の賃貸契約書作成の注意点
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日と一昨日のブログで、自宅を介護事業所として使用する場合について述べました。
この場合、自宅を介護事業所である会社に賃貸することになりますが、もめることがないので、わざわざ賃貸契約書を作成しなくてもよいのではないかと思われるかもしれません。
しかし、次の点で賃貸契約書は、しっかりと作成しなければなりません。
- 指定申請の添付書類として、賃貸契約書が必要であること。
- 介護事業所(会社)とあなた(個人)は、法的には別人格(他人)です。公私混同しないためにも、契約書を作成しましょう。
それでは、賃貸契約書を作成するとして、どのような内容を書けばよいのでしょうか?
最低限、次の内容が書かれている必要があります。
- 貸主及び借主の氏名、住所。
- 物件の所在地と種類、一部を貸す場合は特定できるように明記。
- 賃貸借期間。自動更新できる旨の記載が必要。
- 使用目的として、介護事業所などの記載が必要。
- 家賃は払うのか?払う場合には金額を記載。
日付(申請書類を提出する前の日)を記載し、貸主と借主の住所、氏名を記載して押印します。
ここで注意点は、
- 申請する前に賃貸借契約を締結してください。
- 介護事業所(会社)が借主なので、会社を先に作ってください。
- マンションなどの場合は、居住用以外に使用することを禁止しているところがあるので、事前に確認してください。
などです。
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