介護事業所名の入った看板などの発注のタイミング

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業の指定申請をする場合、事業所の名称を決めなければなりません。

例えば、「○○ヘルパーステーション」とか「○○デイサービス」などです。

この○○に該当する部分は、お年寄りの方に分かりやすいように、平仮名を使ったり花や果物、動物などの名前を使ったりするケースが多いです。

そのため、よく似た名称になってしまうことがあります。

このとき注意する必要があるのが、事業所の名称の入った看板やテントなどを発注するタイミングです。

指定申請をして許可がおりるまでの間に、役所から△△区に○○の事業所があり、ご利用者が間違えてしまう可能性があるので、名称を変更して欲しいという連絡が入ることがあります。

もし、看板やテントなどを発注してしまっていたら、もう一度作り直さなければならず、無駄な出費をしなければならないかもしれません。

それを避けるためには、事前にワムネットなどで、既存の事業所の名称を確認しておくことや許可がおりる前に発注の準備だけして、許可がおりたら直ぐ発注することです。

くれぐれも許可がおりる前に、事業所の名称の入った看板やテントなどは、発注しないでください。

なお、以上は大阪府で経験したことを書きました。

他の都道府県や市町村でも同じ扱いになっているかは、分かりません。




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