訪問介護事業と居宅介護支援事業を併設する場合の兼務できる職種
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
前日のブログに続き、訪問介護事業と居宅介護支援事業を併設した場合、最低限の人員基準を満たす人員は何人であるかを述べたいと思います。
介護事業所にとっては、人件費が多くを占めていますので人員基準を満たす範囲内で最小の人数で事業を始めたいものです。
そこで、ここでは訪問介護事業と居宅介護支援事業を併設する場合の最少人数について、出来るだけ職務を兼務して人数を抑える方法を考えたいと思います。
人員の配置基準 及び兼務が認めれれる場合
訪問介護事業の人員基準
必要な職種 | 配置要件 |
---|---|
管理者 | ・常勤であること(同一敷地内の場合は、管理業務に支障のない範囲で他事業所等と兼務可) |
サービス提供責任者 | ・常勤・専従であること(当該訪問介護事業所の管理者とは兼務可) ・利用者数が40又はその端数を増すごとに1人以上の人数を確保すること |
訪問介護員 | ・事業所ごとに、常勤換算数で2.5以上確保すること(訪問介護員等には、サービス提供責任者を含む) |
居宅介護支援事業の人員基準
必要な職種 | 資格要件 | 配置要件 |
---|---|---|
管理者 | 介護支援専門員の資格を有すること | 常勤職員1名 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員の資格を有すること | 常勤職員1名以上 |
兼務が認められる場合(大阪府)
管理者の業務に支障がないとして、他の従業者との兼務が認められる場合があります。
大阪府の場合は、(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に兼務が認められます。
すなわち、
(1)同一事業所内における兼務
居宅介護支援事業所⇒管理者と介護支援専門員
訪問介護(介護予防訪問介護)事業所⇒管理者とサービス提供責任者
(2)居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等との兼務⇒管理者のみの兼務
但し、(1)及び(2)の両方の兼務はできません。
例えば、居宅介護支援事業所の管理者兼介護支援専門員が、併設する訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者やサービス提供責任者と兼務する場合。
兼務できるパターン
訪問介護事業と居宅介護支援事業を併設する場合に兼務できるパターンは次の4つです。
但し、一人で兼務できるのは2つの職種までで、兼務できるからといって3つ以上の職種は兼務できません。
- 訪問介護事業の「管理者」と「サービス提供責任者」
- 居宅介護支援事業の「管理者」と「介護支援専門員」
- 訪問介護事業の「管理者」と居宅介護支援事業の「管理者」
- 訪問介護事業の「訪問介護員」と居宅介護支援事業の「介護支援専門員」について、勤務時間がダブらないようすれば兼務可。
兼務できないパターン
上記の兼務できるパターン以外は、すべて兼務できません。
従って、次の場合は兼務できません。
- 訪問介護事業の「管理者」と居宅介護支援事業の「介護支援専門員」
- 訪問介護事業の「サービス提供責任者」と居宅介護支援事業の「管理者」
- 訪問介護事業の「サービス提供責任者」と居宅介護支援事業の「介護支援専門員」
- 訪問介護事業の「訪問介護員」と居宅介護支援事業の「管理者」
- 訪問介護事業の「管理者兼サービス提供責任者」と居宅介護支援事業の「管理者」
- 居宅介護支援事業の「管理者兼介護支援専門員」と訪問介護事業の「管理者」
など。
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