訪問介護事業者が障害福祉サービスを提供
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
先日、ホームページをご覧になって、お電話をいただいた訪問介護事業所様に伺いました。
伺って色々話をしていくうちに、「アマネさんから障がい者を紹介したいので、許可を取って欲しいと言われています。許可を取るのは簡単なのでしょうか?」とご質問を受けました。
私は、ケアマネさんから障がい者を紹介したいと言われているのなら、許可は簡単に取得でき、売り上げの増加にもなるので、是非、申請してくださいとアドバイスしました。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービス事業は、訪問介護事業によく似たサービスです。
障害福祉サービス事業に「居宅介護」というサービスがあります。
このサービスは、障がい者の自宅に訪問して、入浴、排泄又は食事の介護等を提供します。
訪問介護のサービスとよく似ています。
訪問介護が高齢者を対象にしているの対して、障害福祉サービスの「居宅介護」は障がい者を対象にしています。
したがって、障害福祉サービスの「居宅介護」は、障がい者向けの訪問介護事業と思っていただければ分かりやすいです。
障害福祉サービスの「居宅介護」と訪問介護は、サービス内容が同じなので事業所の許可基準も両者は同じです。
訪問介護事業をされている方は、別途申請を行うだけで障がい者向けの「居宅介護」を行うことができます。
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