「営業時間」と「サービス提供時間」の違い

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

先日、青森県の方から問い合わせがあり、訪問介護事業の常勤換算2.5人の計算方法について教えてほしいという内容でした。

その方は、「サービス提供時間」が1日15時間と仮定すると、常勤換算で1日37.5時間(2.5人×15時間)のヘルパーさんを確保しなければならないと勘違いされていました。

常勤換算する場合、「営業時間」と「サービス提供時間」の違いを分かっていないと正しく計算できません。

そこで、両者の違いを説明したいと思います。

営業時間について

営業時間は、事業所を開けている(あるいはシャッターを開けている)時間であり、ご利用者の相談受付に対応できる時間帯です。

必ずしも介護サービスを提供している時間と一致しているわけではありません。

例えば、9時から18時(休憩時間1時間を除く)の8時間を営業時間と定めていると、この時間帯は事業所の相談室でご利用者の相談に対応できるようにしておかなければなりません。

サービス提供時間について

サービス提供時間は、ご利用者の自宅を訪問して実際に介護サービスを提供する時間帯のことです。

事業所によっては、「サービス提供時間」を朝7時から夜9時というところもあれば、24時間と設定する場合もあり、また営業時間と同様にしているところもありまちまちです。

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の記載の注意点

訪問介護事業の指定申請書類に、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」があります。

この書類の記載の注意点は、例えば1日の営業時間を8時間と定めた場合は、週5日勤務なら従業員の法定労働時間が40時間で、それを超えないように記載する必要があります。




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