2014.05.04
カテゴリ:介護事業所の経営
高齢者施設が悲鳴
こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、同一建物の訪問診療の報酬が約4分の1になって、介護施設などを直撃していると書きました。
同じ内容の記事が、日本経済新聞(平成26年5月2日)にも書かれていました。
4月の診療報酬改定で、同じ建物への訪問診療料が大幅に減り、その余波で訪問診療から撤退する医師が相次ぎ、高齢者施設が窮地に陥っているという内容です。
診療報酬の減少率
具体的な診療報酬の減少率が記載されていましたので、そのまま掲載します。
【同じ建物への訪問診療の料金は大きく引き下げられた】
毎月定額の「医学総合管理料」 | 3月まで | 4月から | 減少率 |
---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅なら | 5万3000円 | 1万5000円 | ▲72% |
介護付き有料老人ホームなら | 3万9000円 | 1万1700円 | ▲70% |
【サービス付き高齢者向け住宅へ訪問診療する医療機関の場合】
患者1人あたり月収 | 3月まで | 4月から | 減少率 |
---|---|---|---|
合計額 | 5万7000円 | 1万7060円 | ▲70% |
うち月定額の管理料 | 5万3000円 | 1万5000円 | ▲72% |
訪問料×月2回 | 4000円 | 2060円 | ▲48% |
診療報酬減額に対する批判
医師が高齢者施設への往診を断ると、自ら通院できない入居者は別の施設を探すか、救急車を呼ぶほかなくなります。
このようなことから、今回の診療報酬の改定に対して、次のような批判がでていると記事には書かれていました。
- 「まともな診療まで一律に規制するのは暴挙」
- 「政府による在宅医療の推進に逆行するものではないか。現場の士気は著しく落ちている。」
など
これに対して、田村憲久厚労相は、「場合によっては見直しも含めて検討させていただく」と答弁しています。
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