2014.05.17
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護保険の自己負担2割 5人に一人が対象
こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。
平成27年8月のサービス提供から、一定収入以上の介護保険のご利用者の自己負担が1割から2割負担になります。
一定収入以上とは、下の図の通り
- 年金のみの単身世帯で280万円以上
- 年金のみの夫婦世帯で359万円以上
です。
【介護保険 自己負担2割対象者】
厚生労働省の資料によると、夫婦世帯の標準の厚生年金支給額は月額23万円です。
したがって、標準的な厚生年金受給者は2割負担とはなりません。
2割負担になる人は、例えば
- 大手企業の企業年金を受給している人
- アパート、マンションなどの不動産所得がある人
- 会社の役員報酬が多額にある人
などが該当すると思われます。
2割負担が、平成27年8月のサービス提供からである理由
サラリーマンの所得は、会社が給与支払報告書を各市町村に提出することにより把握されます。
また、サラリーマン以外の者の所得は、3月15日までの確定申告によって税務署から各市町村に資料が回ることにとって把握されます。
いずれにせよ、翌年の5月頃には所得金額が分かり、それによって介護保険の2割負担者が分かります。
その後、2割負担者については介護保険者証の変更の手続きをするため、平成27年8月からのサービス提供から2割負担となります。
明日のブログでは、いずれすべて自己負担割合2割になることは必然であること、明後日のブログでは2割負担が介護事業者様に与える影響とその対策について述べたいと思います。
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