介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~事業者の選別~

こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。

【介護保険 自己負担2割対象者】
介護保険の自己負担2割

介護保険の自己負担が、1割から2割に上がることにより介護事業者様に与える影響として、次が考えられます。

  1. 利用控え
  2. 事業者の選別
  3. 低価格型有料老人ホーム等のビジネスモデルの見直し

昨日のブログでは、「利用控え」について書きましたが、今日は「事業所の選別」について書きたいと思います。

事業者の選別

自己負担が1割から2割に増えると、今まで不満に思いながら我慢していた利用者が、これをキッカケに他の事業所へ乗り換えるかもしれません。

例えば、訪問介護の入浴介助は、1時間未満の身体介護2で報酬単位は404単位で自己負担は400円です。

経験豊富で素晴らしい技術をも持った職員の入浴介助でも、初任者研修修了者の資格を取得したばかりで、入浴介助に不慣れでご利用者に緊張を与える職員でも自己負担は400円です。

また例えば、小規模デイサービスで要介護1の方の7時間以上9時間未満の報酬単位は815単位で、ご利用者の自己負担は800円です。

素晴らしい機能訓練があり、昼食は美味しく午後のレクレーションは楽しいデイサービスであっても、ソファーに座ってテレビを見ているだけの単なるお預かりのデイサービスであっても、ご利用者の自己負担は800円です。

このように、現在、基本報酬はサービスの質を評価するようになっていません。

ご利用者の価値基準は、入浴介助400円が高いか安いか、7時間のデイサービス800円が高いか安いかです。

消費税が5%から8%に上がっただけでも、世間は大騒ぎです。

それが2倍に跳ね上がるとなれば、ご利用者の意識は大きく変わるはずです。

もし、介護事業所が良いサービスを提供していたら2割負担になっても、ご利用者は事業所を変えようとは思わないでしょう。

ところが、介護事業所が質の向上を怠っていた場合には、2割負担になったことをキッカケとして他の事業所に変わってしまうかもしれません。




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