2014.05.27
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
厚労省は小規模多機能型居宅介護にテコ入れする可能性あり
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
3日連続で小規模多機能型居宅介護について述べてきましたが、今日は最終回として厚生労働省の考え方や方向性をさぐってみたいと思います。
小規模多機能型居宅介護が、あまり普及していないことについてはブログで書きました。
それでは、厚生労働省は小規模多機能型居宅介護を普及させたいと、考えているのでしょうか?
それとも、このまま放置しようとしているのでしょうか?
厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護を普及させたいと考えており、テコ入れすると思います。
例えば、今回の介護保険法改正で
- 人員基準が緩和され、看護職員が専従から兼務できるようになる。
- 配置基準が利用人数に応じて、職員を増やすことができるようになる。
- 定員25人を増やす。
などです。
また、小規模多機能型居宅介護の普及促進の観点から、小規模デイが地域密着型サービスに移行するケースの一つとして、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に位置づけられる予定です。
このように、厚生労働省は小規模多機能型居宅介護が普及するような対策を検討しています。
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