2014.06.07
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
「サービス付き高齢者向け住宅」だけ優遇される理由
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今回の住所地特例は、「サービス付き高齢者向け住宅」(以下、サ高住)だけに認められた特例です。
たとえば、住宅型有料老人ホームには認められていません
なぜでしょうか?
サ高住は市町村の許認可事業で、市町村の管理下にあります。
したがって、市町村がサ高住に実地指導に入ることができます。
これに対して、住宅型の有料老人ホームは単なるアパートやマンションで届出制です。
届出制なので市町村の管理下になく、実地指導ができません。
これが一つの理由ですが、もう一つの理由として特別養護老人ホームがこれから増えないことから、特養に入所できない人の受け皿としてサ高住の役割が考えられます。
特養は入所基準の厳格化により、要介護3以上でないと入所できませんが、その要介護3以上の待機者が約35万人いると言われています。
以上の理由により、サ高住について今までにない住所地特例が認められるようになりました。
この結果、サ高住は民間の介護施設になったと言っていいでしょう。
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