特養以外にも入所基準、要介護3以上から4以上に

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上に限定されます。

これについて、ご存知の方は多いと思います。

ところが、近い将来、特別養護老人ホームのほか介護老人保健施設や介護療養型医療施設へ拡大される可能性があります。

また、要介護3以上が要介護4以上に厳しくなる可能性があります。

その可能性を残すため、今回の改正介護保険法(案)は、次の通りになっています。

【施設サービス等の見直しに関する事項(第八条関係)】

介護老人福祉施設等に係る給付対象を、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な要介護者とすること。


特別養護老人ホームのほか介護老人保健施設や介護療養型医療施設へ拡大される可能性

「介護老人福祉施設」と記載されているところから、「等」の中に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)以外の、例えば介護老人保健施設や介護療養型医療施設にも広げる余地を残しています。


要介護3以上が要介護4以上に厳しくなる可能性

「厚生労働省令で定める要介護状態区分」と記載されていることから、厚生労働省令で要介護3を4に引き上げられる余地を残しています。

また、要介護4以上になる可能性は、次の要介護3以上の待機者が約35万人というデータからも十分考えられます。

平成26年3月25日(火 )に厚生労働省は、プレスリリースで報道機関に「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」を発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041418.html

それによると、要介護3以上の待機者は下図の通り

  1. 要介護3 126,168人
  2. 要介護4 121,756人
  3. 要介護5  97,309人
    で、合計約35万人です。

【特別養護老人ホームの入所申込者の状況】
特別養護老人ホームの入所申込者の状況




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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