2014.06.11
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
要支援者の訪問介護、通所介護だけが市町村に移行した裏事情
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
予防訪問介護及び予防通所介護は、すべての市町村で平成29年4月までに実施され、1年間の経過期間を経て平成30年4月までにはすべての利用者が利用することになっています。
予防訪問介護及び予防通所介護だけ、市町村に移行されその他のサービス、例えば訪問介護やデイケア(通所リハビリテーション)などは、予防給付によるサービス利用は継続されます。
厚生労働省の社会保障審議会の介護保険部会では、すべての予防給付を市町村に移行することで検討されていました。
それが、国会に法案が提出される前に予防訪問介護と予防通所介護の2つだけに限定されました。
その理由として、訪問介護の生活援助や通所介護のお預かりは、専門家でなくてもボランティアなどでもできるので介護給付から外したと言われています。
一方、噂によると、訪問看護やデイケア(通所リハビリテーション)など医療系のサービスを介護保険から外すことに医療系の国会議員が反対したと言われています。
【要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行】
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