2014.06.13
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様性
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
要支援者に対する訪問介護・通所介護のサービスには、
- 専門家が提供するのが良いものと
- 一般の素人でも出来るもの
の両方が内包されています。
訪問介護には、大きく分けて身体介護と生活援助がある
身体介護は、ご利用者の身体に触れて行うサービスです。
例えば、入浴介助や排泄介助などがあります。
この身体介護は、ホームヘルパーなどの資格を持っている人でないと難しいです。
身体介護は、素人がすると事故の起きるリスクがあり、有資格者の方が適しています。
一方、掃除、洗濯、料理などの生活援助は、ヘルパーなどの資格を持っていなくても、家政婦やハウスキーパー、一般の人などでもできます。
このように、訪問介護には
- 専門家がすることが望ましい身体介護と
- 一般の素人でも出来る生活援助
の2つが内包しています。
通所介護(デイサービス)、機能訓練とお預かりがある
機能訓練は、その効果を測定したり判定したりするなど、専門家がする方が良いものです。
一方、お預かりはデイサービスに行かなくても、例えば市民センターなどの公的機関を利用することでも可能です。
このように、デイサービスは
- 専門家がサービスを提供する方が良い機能訓練と
- 素人でも出来るお預かり
の2つがあります。
要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様
訪問介護の生活援助とデイサービスのお預かりは、専門家でなくてもできるところから、要支援者について市町村に移行してボランティアなどに任せることで介護給付から外そうとしています。
【要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様】
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